環境衛生
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近年、ビルを取り巻く環境の変化や、それに対応した制度改正によって、より一層環境衛生管理が重要視されています。
当社では、建築物衛生管理技術者を多数抱えており、維持すべき基準に対して厳密な測定・管理を行います。
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温度・湿度・気流・炭酸ガス・一酸化炭素等の測定を2ヶ月以内に1回測定・報告します。
基準値外の数値が出た場合には適切な対応を行います。 -
飲料水を貯水する施設では、定期的な清掃・点検が必要になります。
また、年1回の水槽の清掃は、槽内清掃並びに消毒とポンプ等の点検を実施します。 -
雑用水の管理は、残留塩素、PH、臭気、外観等の項目を定期検査します。
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排水槽の管理については6ヶ月以内に1回の清掃を行い、適切な管理で悪臭の発生やねずみ等の室内への侵入を未然に予防します。
ビルを彩る草木の剪定や消毒などを行います。四季に合わせた最適な管理を行うことで、より美しく、ビルの美観を向上させます。
特定建築物においては防除作業を6ヶ月以内に1回定期的・統一的に調査を実施します。
調査の結果によりベイト剤(食毒餌)・残留噴霧・空間処理等を施工します。
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環境衛生が良くない場合、ゴキブリの発生の原因になります。
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清掃状況が良くないとゴキブリ等の衛生害虫の発生原因になります。
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貯水槽のマンホールの施錠が不十分だと強風等でマンホールが開いたままになり、異物が混入する恐れがあります。
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空気環境も建築物衛生法により基準が定められており、基準値以上の数値は健康に害を及ぼす恐れがあります。
※CO(一酸化炭素)は10ppm以下が基準値です。